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車売却時の税の支払いと還付

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車売却時の税の支払いと還付

バフェットはろうです。

この度、負債である自家用車を売却しました。そこで、今回は車の売却時に関わる税の支払いと還付について共有していこうと思います。

 

 

 

車売却時の税の支払いと還付

車両譲渡で自動車税は戻ってくる

自動車税は、毎年4月1日時点の車両所有者に支払い義務がある税金です。支払いは4月1日から12か月分を一度に前払いするため、車を譲渡する場合は、譲渡後から3月までの自動車税が戻ってくることがあります。といっても、法的に自動車税が戻ってくる制度は存在しません。買取を行う中古車販売業者などが残月分を買取価格に上乗せし、実質的な還付を行います。ちなみに車検の際に支払う重量税も還付制度はありません。ただし、車検の残存期間に応じてプラス査定にしてもらえる業者は多いようです。

 

廃車は自動車税が還付される

売却と違い、「廃車」には法的な還付制度があります。この場合は廃車業者からお金を受け取るのではなく、国から受け取ります。具体的な流れとして、抹消登録手続きから1〜2か月すると還付通知書が郵送されてきます。還付金の受取は、金融機関の窓口で行うのが一般的です。

 

軽自動車は自動車税の還付はない

軽自動車を所有している人は、「軽自動車税」を納めます。軽自動車税も毎年4月1日から1年分を前払いで納税していると思います。普通自動車よりも税額が優遇されていることもあり、還付制度は存在しません。ただし、軽自動車を廃車した場合は、普通自動車と同じように重量税は戻ってきます。

 

個人は所得税や消費税の課税対象外

モノを売って得た金額も「所得」に含まれるため、所得税がかかります。しかし、個人が日常生活で使用する目的の車を売った時は、課税対象になりません。課税対象になるのは事業用などの車を売った場合に限られます。所得税法では、「生活用動産」は課税されないとしており、通勤通学など日常生活を目的にした車は「生活用動産」にあたるからです。また、消費税については、購入者が負担して事業者が納付する間接税ですので、売る側が消費税を支払うことはありません。

 

自動車税の未納は売却できない

自動車税納税証明書は、車検を通す際に必要な書類です。万が一未納で売却した場合は、次のオーナーは車検を通すことができません。ですから、自動車税未納の車は売却はできません。売却を検討している方は、まず納付されているか必ず確認しましょう。また、納付しているにもかかわらず納税証明書を紛失してしまった場合は、市区町村の窓口で再発行してもらうことができます。2015年から納税確認の電子化が進められており、市区町村によってはオンラインで確認できるところもあります。

 

 

 

負債がまた一つ消えた

「保険」に続き、車という我が家の「負債」がまた一つ消えました。また、外国人には理解できない、車を所持しているだけで課税される自動車税や、車の重さに課税される自動車重量税とへんちくりんな税金からも逃れることができました。すごい身軽になりました。でも、これには家族の理解と協力なくしてはできません。感謝します。

 

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