バフェットはろう(@buffett_hello)です。
皆さんのところに、住民税決定通知書は届きましたか。これは向こう1年に皆さんが支払う住民税についての通知書ですが、一方でふるさと納税がちゃんと減税されているかも確認する必要があります。今回は、通知書の確認方法について共有していきます。
「寄付金税額控除」を確認する
ふるさと納税により、住民税がいくら減税されるかは、住民税決定通知書の左下にある「摘要」欄を見ます。ここに、「寄付金税額控除 市民税○○円 県民税○○円」と書いてあったら、その合計額がふるさと納税による住民税の減税額です。
ワンストップ特例を使った場合
所得税は関係なく、すべて住民税で減税されるので、(合計寄付額-2,000円)が、「寄付金税額控除 市民税○○円 県民税○○円」の合計と一致します。
<事例>
・年収300万円
・寄付金合計2万円のふるさと納税をした
(A市10,000円寄付、B町10,000円寄付)
・ワンストップ特例を使った
昨年は合計2万円の寄付をしているので、自己負担の2,000円を引くと18,000円になります。今年もらった住民税決定通知書の「摘要」欄にある、「寄付金税額控除 市民税10,800円 県民税7,200円」の合計は、18,000円になります。すべて住民税でしっかりと減税されることが確認できるはずです。
確定申告をした場合
すでに所得税分の減税分は還付されているので、(合計寄付額-2,000円)は、所得税の還付分+「寄付金税額控除 市民税○○円 県民税○○円」の合計と一致することになります。
事例のサラリーマンが確定申告をした場合を考えると、 確定申告で「寄付金控除」によって還付される所得税額は (20,000円-2,000円)×5%(所得税率)×1.021(特別復興所得税分)=918円 になります。
住民税決定通知書の「摘要」欄にある、「寄付金税額控除 市民税10,249円 県民税6,833円」の合計は17,082円で、これは住民税の減税分になります。これに所得税分の918円を足すと、18,000円になります。所得税還付分と住民税減税分でしっかりと減税されることが確認できるはずです。
「摘要」欄に記載がなかったら
ふるさと納税をしていても、自治体によっては「摘要」欄にわざわざ寄付金税額控除を記載してくれない場合もあります。その場合は、右側のページの市町村の「税額控除⑤」、都道府県の「税額控除⑤」の欄を見ます。この合計額が、寄付金控除額になります。しかし、この「税額控除⑤」の額は、調整控除、寄付金税額控除、住宅ローン税額控除など、すべての税額控除の「合計」しか記載されていないので、 どの控除がどれくらい入っているのかは通知書だけではわかりません。
<いろいろな税額控除>
・調整控除(所得税と住民税の人的控除の差を調整するための控除で、扶養家族や年収によって変化するが、ほとんどの人は2,500円になる。)
・寄付金控除(ふるさと納税などの寄付をした場合の税額控除)
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除。住宅ローン等の借入金がある場合の税額控除)
・配当控除
・外国税額控除
寄付金税額控除しかない場合は、 市民税分と県民税分「税額控除⑤」の合計から、調整控除を引いた残りが、寄付金税額控除ということになります。 これが、ふるさと納税による住民税の減税額になります。皆さんもお手元の住民税決定通知書で、ふるさと納税分が減税されているか確認してみてください。
最後までご覧いただきありがとうございます。