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確定申告で外国株の二重課税を還付させる方法

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バフェットはろう(@buffett_hello)です。

個人投資家の中には、外国株式やや海外ETFに投資している方も多いかと思います。

前回に続き、確定申告に関わる記事内容で、今回は、外国株式等で得た配当金にかかる二重課税について共有していきます。

 

 

 

外国株式の配当への二重課税を申告する

外国株式や海外ETF(上場投資信託)への投資環境はかなり整ってきていて、特に特定口座の「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告も不要になりました。

海外株式の売却益は、原則、「租税条約」により外国では課税されませんが、

配当金は現地でも課税されているため、確定申告をしないと二重課税、つまり税金を支払いすぎていることになってしまいます。

外国税額控除制度

日本の証券会社で購入した海外株式や海外ETFの配当金(分配金)に関しては二重課税になっています。  

しかし、現地で差し引かれた税額は、「外国税額控除制度」を利用し確定申告することで、二重課税分の一部を控除することができます。  

簡単に説明すると、投資家が受け取る米国株の配当の場合、現地で10%の税率が掛かっています。これを日本で受け取る場合、さらに20.315%が課税され、米国と日本で2段階、約30%の課税がされます。  

しかし、申告することにより、米国と日本での課税合計を、20.315%だけに抑えることができ、還付を受けることができます。そのために、確定申告を行うとき配当を「分離課税」か「総合課税」にする必要があります。  

申告にあたって、「外国税額控除に関する明細書」を作成するため、一般的には証券会社の「年間取引報告書」や「支払通知書」の書類が必要となります。

ちなみにNISA口座を通して購入した商品は、日本の利益・配当は非課税となっており、二重課税されていませんので還付を受けることはできません。

 

国内と外国の配当金を損益通算できる  

海外株式の売却益は外国では課税されない一方、

配当金(分配金)は、現地で税金が徴収された後、国内に入金され、その金額を基準として、国内での税金が差し引かれます。

この国内での課税分は、特定口座の損益通算の対象となりますが、現地で差し引かれた税額は損益通算の対象にはなりません。

 

 

 

確定申告は超カンタン

申告手続き前に、必要書類をそろえ、国税庁のe-Taxを利用すれば、自宅で誰でもバカでも簡単に確定申告ができます。

ここでは詳しい入力方法については解説しませんが、外国税額控除制度や配当金の損益通算についても数か所入力だけ。

ぜひ払い過ぎた税金を還付してもらいましょう。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。