バフェットはろう(@buffett_hello)です。
多くの人が憧れる海外移住。リタイアした人だけでなく、若い人でも海外移住をする人が増えています。最近では、オリラジの敦ちゃんや渡辺直美などの芸能人も海外移住したっていう話をよく耳にします。今回は、海外移住した際の税金事情について少し共有していこうと思います。
日本との税金比較
日本とシンガポール・マレーシアの税金を以下の通り比較します。
日本との税金比較一覧
日本
- 所得税:累進課税最大45%
- 住民税:10%
- 消費税:10%
- 相続税:累進課税最大55%
- 贈与税:累進課税最大55%
シンガポール
- 所得税:累進課税最大22%
- 住民税:制度なし
- 消費税:7%
- 相続税:制度なし
- 贈与税:制度なし
マレーシア
- 所得税:累進課税最大30%
- 住民税:制度なし
- 消費税:売上税0%、サービス税6%
- 相続税:制度なし
- 贈与税:制度なし
日本の所得税や相続税・贈与税、シンガポールやマレーシアの所得税は、累進課税制度を採用しています。累進課税制度とは、所得が高ければ高いほど、税率が高くなる制度です。例えば、日本の所得税の場合、所得金額195万円未満は5%、195万円以上330万円未満は10%、330万円以上695万円未満は20%と段階的に所得税率が高くなり、所得金額4,000万円以上で最大45%になります。
相続税・贈与税
日本では、1億円の課税相続遺産を相続した場合、単純計算で1億円 × 30% = 3,000万円の相続税が課されます。また、親から子へ2,000万円の課税財産を贈与した場合、単純計算で2,000万円 × 45% = 900万円の贈与税が課されます。
一方、シンガポールやマレーシアでは、相続税や贈与税は課されないため、日本に比べて税金面がかなり有利になっています。富裕層にとって、シンガポールやマレーシアへの移住が進む大きな要因と言えます。
住民税
所得金額が300万円の場合、日本では10%の30万円の住民税が毎年課されるのに対し、シンガポールやマレーシアでは、住民税0円です。毎年かかる所得税や住民税の点だけ見ると、日本よりシンガポールやマレーシアの方が暮らしやすく、富裕層だけでなく、一般の人が海外移住するひとつの要因になっていると言えます。
節税対策の落とし穴
相続税や贈与税の節税対策として、シンガポールやマレーシアのように相続税や贈与税が課されない国へ移住するケースは増えています。しかし、海外に移住していたとしても、相続税や贈与税が課されるケースがあります。
日本国内にある財産
海外に移住していたとしても、日本国内にある財産を相続や贈与した場合は、日本の相続税や贈与税が課税されます。
日本国外にある財産
海外に移住している場合、日本国外にある財産は、原則、相続税や贈与税の課税対象外のため、日本の相続税や贈与税が課税されることはありません。
ただし、相続や贈与の時点で海外に移住している場合であっても、財産を渡す人と財産を受け取る人が共に10年以上海外に移住していない場合は、日本の相続税や贈与税が課税されます。
まとめ
シンガポールやマレーシアでは相続税や贈与税、住民税までもが非課税となるほか、所得税など他の税金についても日本よりも低い税率になっています。
相続や贈与の節税目的での移住の場合は、少し注意が必要です。日本国内にある財産をできるだけ少なくし、財産を渡す人、財産を受け取る人ともに、海外に移住して10年以上経過している必要があります。
こうして他国と比較してみると、日本では多く納税しているにも関わらず、ジャマおじたちのせいで、全く成長しない状況なんだと改めて思いました。本当に残念な国です。
最後までご覧いただきありがとうございます。