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コロナ禍で収入が減った従業員が受けられる支援金

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コロナ禍で収入が減った従業員が受けられる支援金

バフェットはろう(@buffett_hello)です。

コロナの影響により、業種によっては時短勤務や休業を余儀なくされ、収入が激減してしまったという子育て世代の方も多いのではないでしょうか。今回は、労働者の方を支援するための「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」と、事業者を対象とした両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」について共有していきます。

 

 

 

休業した従業員が対象

「新型コロナウイルス感染症対応休業休業支援金・給付金」は、コロナの影響により勤務先の指示で休業をしたのに、休業手当が支給されず、収入が減少してしまった方に支給されるものです。別に子ども世帯限定ではないので、該当する方は漏れなく、このような支援制度を利用したほうが良いと思います。

<対象者と休業期間>

この支援金・給付金は労働者の方が申請する制度で、コロナの影響で勤務先が休業を指示したにもかかわらず、給与や休業手当を受け取ることができなかった方が対象です。また、雇用保険の被保険者ではない方も対象となっています。申請の対象となる休業の期間は以下のとおり。

  • 中小企業勤務の方:2020年10月1日~2021年11月30日
  • 大企業でシフト制の方:2020年4月1日~6月30日、2021年1月8日~11月30日(2020年11月7日以降に都道府県の時短要請があった場合は、それぞれの開始時期以降)

<支援金額>

支援金額は以下の算定方法に基づき、1日当たりの上限の範囲での支給となります。

  • 支援金額の算定方法:休業前1日当たりの平均賃金×80%×日数(各月の休業期間の日数-就労日数または労働者の事情で休んだ日数)
  • 飲食店勤務の方は、2021年5月1日~11月30日の間、1日当たりの上限は1万1000円

<申請期限>

中小企業勤務で2020年4月~2020年9月の間に休業した方は、2020年10月30日に支給対象になっています。また、大企業にお勤めの方で、2020年11月7日以降に都道府県から時短営業の要請があった場合は、その開始以降からの休業も申請対象になります。

 

事業主対象の助成金

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)」 は、事業主が対象の制度です。コロナの影響により小学校や保育園、幼稚園が臨時休業したことで、子どもの世話をする従業員に賃金全額支給の有給休暇を取得させた事業者は、1人当たり5万円の助成金を受け取ることができます。助成金は1事業主につき従業員10人まで、50万円を上限として支給されます。制度の規定化や従業員が取得した有給休暇の時間など支給要件があり、全ての事業者に適用されるわけではありません。無知な事業主は多く、本制度を利用していないがゆえに休業中の手当が支給されていない、有給休暇が取得できなかったという方もいます。該当する方は制度について事業主に伝えてみたほうが良いと思います。

 

 

 

まとめ

コロナに対応した支援制度の給付金などは、労働者、事業主が条件を満たした上で申請をしないと受け取れないものが多いのも実情ですが、今後もコロナが経済に影響をもたらすたびに制度の期限が延長になったり、新たな支援制度が拡充される可能性があります。これから教育費などの支出が増えていく子育て世代の方は、情報収集していかなくては。はっきり言って無知は損です。

 

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