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まだ間に合う休業に伴う給付金申請

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まだ間に合う休業に伴う給付金申請


バフェットはろうです。

今年も残り1か月を切りました。皆さん、今年やり残したことはありませんか。そうです、給付金の請求です。そこで今回は、厚生労働省所管の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について共有していきます。

 

 

 

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

概要

厚生労働省のホームページ記載の概要は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

主な内容

対象者

令和2年4月1日から12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業手当なしで休業した中小企業の労働者

支援金額の算定方法

休業前の1日当たり平均賃金*1  × 80% × 休業日数*2

手続内容

申請方法:郵送、オンライン

申請期間:

休業期間が令和2年4月〜9月は、令和2年12月31日締切

※締切が近い(年末って役所休みでは)、該当する方はすぐに行動を。

休業期間が令和2年10月〜12月は、令和3年3月31日締切

必要書類:

1)支給申請書、支給要件確認書(厚生労働省のHPから印刷可)

2)支給要件確認書(給与明細や賃金台帳の写しなど)

3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

4)口座確認書類(キャッシュカードや通帳の写しなど)

※複数の事業所で働いている方も、それぞれの事業所において申請できます。

 

ダメもと申請もあり

詳細は厚生労働省のホームページで「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」と検索するか、「休業 給付金」とググっれば引っかかりますので、お早めに申請してみてください。自分は該当かどうか分からない方などは、ダメもとで申請してみるとか、厚生労働省に直接問い合わせしてみて聞いてみて良いかもしれません。実際、うちの妻は直電していました。無知で、行動しない国民だけが公的な恩恵を受けられない。

 

 

 

うちの妻の場合

中小企業のパートをしているうちの妻は、今年の4月、5月はちょうど緊急事態宣言が発令され仕事は休業となり、自宅待機していました。当然、その間の給与や休業手当もなし。雇用主にこの給付金について問い合わせしましたが、無知なのか、そんな給付はうちは出ないの一点張り。そこで直接、厚生労働省のホームページを調べて申請書を印刷して記入し、雇用主のところへ。雇用主の署名をもらい申請、先日無事に2か月分の給付金が振り込まれました。というか雇用主やその雇用主が相談した税理士たちは無能か。中学生でもできるぐらい簡単な申請でした。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

 

*1:1日当たり支給額(11,000円が上限)

*2:各月の日数 – 就労した又は労働者の事情で休んだ日数