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知らないと損、コロナ療養でもらえるお金

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バフェットはろう(@buffett_hello)です。

今、世界で大流行している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)。

日本では「指定感染症」となっており、治療費は公費負担のため、重症化したり入院が長引いたりしても医療費の心配はありません。

ただ、心配なのは仕事を休んで療養している間の生活費でしょう。

今回は、療養中にもらえるお金について共有していきます。

 

 

 

健康保険の傷病手当金

病気やケガをして仕事を休んで、勤務先から給与をもらえなかったり、減額されたりしたときに給付が受けられる傷病手当金。

会社員や公務員などが加入する健康保険では、新型コロナにかかって仕事を休んだ場合も給付対象になります。

支給要件

業務外でCOVID-19にかかった場合は、申請して給付できます。

ただし、仕事中や通勤途中の場合は、労災保険でカバーされます。

また、「労務不能の状態」であればいいので、入院や通院をしていなくても、自宅療養やホテル療養でも対象になります。

支給額

平均月収*1を30日で割った金額の3分の2

例えば、平均月収30万円の場合、1日約6,600円。

支給期間

連続して3日休んだ後の4日目から最長1年6カ月の間に、実際に休業した日数分が支払われます。

給付するには

自ら申請しないと給付を受けられません。

利用する場合は、自分が加入している健康保険組合に相談して手続きする必要となります。

 

 

 

国保加入者の傷病手当金

国民健康保険に加入している非正規雇用の労働者が、休業せざるを得なくなった場合は、国から傷病手当金が支給されることになっています。

支給対象

重症化して入院した場合はもちろんのこと、自宅やホテルなどで療養している間も支給対象になります。

支給額

直近の連続した3カ月間の給与の合計を出勤日数で割った金額の3分の2

例えば、3カ月間の給与の合計が45万円で48日勤務の場合、1日約6,250円。

支給期間

COVID-19にかかって働けなくなった日から4日目以降、療養のために休業している日数分。

入院などが長引いた場合は最長1年6カ月間支給されます。

長引くコロナ禍で特例の延長が繰り返されており、現在も給付が行われています。

給付するには

療養のために仕事を休まざるを得なくなった場合は、市区町村の窓口に申請をします。

ただし、これらの措置は自営業者やフリーランスは対象にならないので要注意。

 

 

 

知らないと損

日本の公的保険は、世界最強と言われています。

が、毎月高い保険料を払っているにもかかわらず、こういった制度を知らない人が多くいます。

だから余計に民間の保険に加入したり、いざという時に使わずにいます。

非常にもったいない。

自分が払っているお金ですから、日頃からアンテナを張って情報収集する必要がありますね。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

 

*1:平均月収:休職前の12カ月の各月の標準報酬月額(月収)の平均。