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意外と知らない火災保険の落とし穴

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意外と知らない火災保険の落とし穴

バフェットはろうです。

火災保険は思った以上に複雑な商品です。契約した本人も詳細がわからないままになっていることもあるのではないでしょうか。今回は、最低限知っておきたい住宅向け火災保険の基本と留意点について共有していきます。

 

 

 

戸建て・マンション共通

もらい火は損害賠償請求できない

自分は火事を出すようなことはしないから火災保険は不要という方もいるかもしれません。もし、お隣の失火で自宅が類焼した場合、お隣に対して損害賠償請求できないことになっています(失火責任法)。つまり、火事を起こし、他のお宅に燃え移って損害を負わせても、そのことに対して賠償する必要は法的にはないということです。ですから、そのためにも火災保険は入っておいたほうが良いのです。

 

戸建ての場合

同じ木造で保険料が安くなる

火災保険は燃えにくい鉄筋コンクリートより燃えやすい木造のほうが保険料は高くなります。しかし、木造建物でも、耐火、準耐火、省令準耐火基準に合致したものであれば、保険料は安くなります。耐火であるにもかかわらず、通常の木造として契約してしまっているケースもあります。自宅がどの基準かは建築確認申請書で確認できますので、保険契約時に注意したほうが良いですね。

 

床下浸水は補償されない

火災保険には水災オプションを付加することができます。水災に対する保険をつけておけば、洪水や高潮、土砂崩れなどの被害にあっても安心ですが、補償されるのは、「建物評価額の3割もしくは床上浸水、もしくは地盤面より45cmを超える浸水」という条件がついています。これらの条件に当てはまらない限り、床下浸水は原則、補償されません。

 

マンションの場合

壁芯基準

マンションの火災保険の場合、専有部は壁の内側(上塗基準)となっていますが、よく確認しないままにコンクリート壁の中心部(壁芯基準)で契約してしまったというケースがあります。壁芯基準にすると専有部の面積が大きくなり保険料が上がってしまいます。これも注意が必要ですね。

 

個人賠償責任特約

個人賠償責任特約をオプションで付けることがあります。これは漏水などで階下に被害を及ぼした場合にも補償される保険です。注意したいのは、マンションの管理組合d、居住者を包括して個人賠償責任特約を付けているケースがあり、この場合は個人で付ける必要はありません。管理組合に確認しましょう。 

 

来年1月の保険料改定も要チェック

火災保険の契約満期が近く、所有建物の築年数が古い場合、12月までに見直すと良さそうです。保険の開始時期を年内として契約すれば、値上がり前の保険料率で契約できます。また、保険代理店によっては保険商品に詳しい場合とそうでない場合がありますので、複数の代理店から提案を受けたほうが良いと思います。

 

 

 

まとめ

不動産会社は1社しか取り扱っていないケースもあり、保険商品の内容を十分に理解していないケースもあります。保険選びや見直しを行う場合、最低限の基礎知識を持ちつつ、複数の保険代理店から提案を受けたほうが良いと思います。これを機に見直してみてください。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。