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実はコロナ感染でも労災は使える

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バフェットはろう(@buffett_hello)です。 

万一、業務が原因でコロナにかかった場合は、すべての労働者が労働者災害補償保険(労災保険)の給付対象になります。

今回は、コロナ感染でも使える労災について共有していきます。

 

 

 

労災保険の休業補償給付

労災保険おさらい

正社員や非正規雇用だろうと雇用形態に関係なく、企業や団体に雇用されている労働者が、業務中や通勤途中に病気やケガをした場合に、治療費や休業中の生活費などを補償するもの。

保険料は全額事業主が負担しています。

給付要件

労災保険から給付を受けられるのは、その病気やケガが、業務と直接関係していることが明確な場合。

業務中や通勤途中だからといって、すべての病気やケガが対象になるわけではありません。

主な給付内容
  1. 療養補償給付:療養に必要な医療費を現物給付
  2. 休業補償給付:療養のために働けない期間の賃金補償
  3. 遺族補償給付:業務が原因で死亡した場合の遺族補償

この中で、療養期間中の生活を支えるのが2.の休業補償給付だと思います。

支給額

給付基礎日額*1の8割

例えば、日給1万円であれば、ざっくり8,000円。

支給期間

支給が開始されるのは、休業4日目からです。

しかし、3日までは、事業主が1日につき平均賃金の6割の休業補償を行うことになっています。

 

 

 

コロナに感染した場合

給付対象になる

コロナは症状がなくても感染していることがあり、感染経路がはっきりとは分からないこともあります。

そのため、コロナに関する労災保険は、調査によって感染経路が特定されなくても、業務による感染の可能性が高いと、労働基準監督署が判断すれば、労災保険の支給が受けられます。

特に、医師や看護師などの医療従事者介護従事者は、業務外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則的に労災保険の給付対象になります。

実際に申請するか

療養中に賃金がもらえない場合や不運にも亡くなってしまった場合は、申請すると思います。

しかし、数千円の初診察料がかかり、1. 療養補償給付を受けるために書類作成するのはコスパの悪い作業かと。

それでも、申請できるものはできますから、手間ではない方はもれなく申請しましょう。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

 

*1:給付基礎日額:発症日直前3カ月分の賃金を暦日数で割った金額。