バフェットはろうです。
住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、納めたその年の所得税等から一定額が税額控除される住宅ローン控除が利用できます。今回は、住宅ローン控除について共有していこうと思います。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、国の制度としては「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。
一定の住宅ローンを利用して住宅を取得、または増改築した場合に利用できる制度です。床面積に関して一定の条件があり、さらに住宅ローンの返済期間が10年以上の返済方法の借入金とされており、両親などから住宅購入資金を借りても控除の対象にはなりません。
住宅ローンの年末残高の1%相当額が、最大40万円がその年に納税した所得税から控除されます。所得税から引き切れない額は、住民税から最大136,500円を控除することができます。
控除される期間は10年間ですので、合計最大400万円が還付されることになります。
控除を受ける方法
住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告をしなければなりません。サラリーマンなどの給与所得者は購入・入居した年の翌年1月4日から3月15日までに申告を行います。確定申告は必要書類を用意して管轄の税務署に提出するか、郵送で手続きすることも可能です。
手続きの流れ
必要書類
- マイナンバーが記載されている書類
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算証明書
- 源泉徴収票
- 土地・家屋の登記事項証明書
- 不動産売買契約書・工事請負契約書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
手続きの流れ
必要書類を集める
期間に余裕を持って、事前に確定申告するのに必要な書類を集めましょう。中には取得するのに時間がかかる書類もあります。
税務署に提出する
確定申告書の記入は、未経験者には大変わかりづらいものです。税務署窓口や市区町村の相談コーナーで係員が対応してくれるので相談しながら記入することをおすすめします。
還付金が口座に振り込まれる
手続きが滞りなく進めば、おおむね1か月後に指定の金融機関の口座に還付金が振り込まれます。
覚えておきたいポイント
2年目以降は確定申告は不要
給与所得以外の収入のない会社員の場合、1年目に確定申告をすれば2年目以降は勤務先での年末調整のみで控除を受けることができます。
借り換えでも控除を利用できる
住宅ローンを借り換え場合、条件を満たせば借り換えをしても住宅ローン控除を利用できます。借り換え前の返済期間を含めて合計10年間で、仮に7年目で借り換えをした場合、残り3年分についても控除を受けることができます。
ふるさと納税を利用している方は要注意
住宅ローン控除を利用して税額控除を受けている方が、ふるさと納税で控除される見込みだった所得税額や住民税額と重複するケースがあります。
忘れずに確定申告
とにかく、住宅を取得した場合は、取得した翌年に確定申告をすることをお忘れなく。私の知り合いでも忘れている方がいました。住宅ローン控除は、借金で国民に家を持たせ、税収アップや経済をまわすために、国の政策の餌です。しかし、住宅を取得する選択した人は、この制度を利用しない手はありません。忘れずに漏れなく申告しましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。