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個人投資家が絶対に覚えておいた方が良い、確定申告のさまざまな控除

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バフェットはろう(@buffett_hello)です。

そろそろ確定申告の季節となりました。会社員でも自営業でも、年金受給者にも関係してくる確定申告。今回は、個人投資家が絶対に覚えておいた方が良い、確定申告の控除について共有していきます。

 

 

 

株式投資で損をしたら

本来は確定申告不要の「源泉徴収ありの特定口座」でも確定申告することで税金が安くなることがあります。  

それは「損益通算」と「譲渡損失の繰越控除」。

損益通算

利益が生じたA口座と損失が生じたB口座がある場合に有効です。この場合、A・B口座の利益と損失を通算(相殺)することで税金を抑えることができます。  

また、通算しても引ききれない損失は翌年以降に繰り越して利益と通算することができます。繰り越せる期間は3年間です。

譲渡損失の繰越控除

損失が出た場合に、翌年以降の利益と相殺することができるものです。来年のA口座の利益から今年のA口座の損失を差し引いた額を利益額とし、税金を抑えます。  

通算や損失の繰り越し控除は確定申告しないと適用できません

 

配当金を受け取ったら

配当控除

株の配当金や投資信託の分配金を受け取った方は、これを覚えておいてください。

株主に支払われる配当金は、税金が引かれて手元に残った利益の一部、給与で言うと手取りです。その配当金に対しさらなる課税、源泉徴収を行うと二重に課税されているため、調整する作業が「配当控除」です。「源泉徴収ありの特定口座」の場合でも、確定申告を行い「総合課税」を選択することで一定の税額控除を適用できます。

配当金や分配金を含めた課税所得が900万円以下の方は申告した方がお得です。

課税所得金額が900万円以下の場合

所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すると有利になります。

課税所得金額が900万円超の場合

所得税と住民税のいずれも申告不要を選択すると有利です。  

住民税の申告不要については、確定申告書の第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に丸をつけるだけで完了します。

 

 

 

期間外でも申告可能

今回は、「損益通算」や「譲渡損失の繰越控除」、「配当控除」についてお伝えしました。ぜひ皆さんも計算してみてください。

ちなみに、確定申告は下記期間に申告しないといけないわけではありません。

※国税庁ウェブサイトより

申告期限:令和3年度は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)に間に合うようお早めに送付ください。

令和3年が終わり、必要書類がそろっていれば、令和4年1月でも自宅のパソコンやスマホから申告はできます。よく、ニュースでスポーツ選手とか俳優さんが申告していますよね、期間外でも。ということです。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。