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確定申告のおさらい、確定申告書AとBの違い

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バフェットはろう(@buffett_hello)です。

確定申告は、できるだけ手間をかけずに済ませたいもの。税務署に提出する所得税の「確定申告書」にはAとBの2つの形式(様式)があり、条件に当てはまる方は項目が少なくて記載しやすい確定申告書Aを使うことができます。今回は、確定申告のおさらいと確定申告書AとBの違いについて共有していきます。

 

 

 

確定申告とは

個人や法人が1年間や1事業年間の所得を計算して税務署に報告し、その額に応じた税金を納める手続きのことです。

個人事業主が行う、所得税の確定申告の場合、納税額を自分で計算して確定させ、自分で申告するため確定申告と呼ばれているのです。源泉徴収されている場合は、申告をすることで税金の不足分があれば追加で納め過払い分があれば返してもらいます

確定申告が必要な人

所得税の確定申告は基本的に「所得金額-控除額」がプラスになる方全員に必要です。

この所得金額とは、「収入-収入を得るために支出したお金」のことで、

例えば、自営業者なら「売上金額-(売上原価+必要経費)」、給与所得者なら「収入金額-給与所得控除」で求められます。

ただし、「所得金額-控除額」がプラスでも、確定申告が必要ない場合もあります。

例えば、基本的に1か所からしか給与をもらっていない会社員(年収2000万円以下)は、会社で年末調整をすることで、確定申告は不要です。その人が副業をしていて、副業の所得が20万円を超えない場合も確定申告は不要です。

ほかにも、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている方などは、確定申告は不要です。

  • 給与の収入額が2,000万円を超える給与所得者
  • 事業所得がある方
  • 不動産収入や株取引の所得がある方
  • 一時所得(生命保険の一時金、埋蔵金発見など)がある方
  • 副業所得や副業収入が20万円を超える人

 

確定申告をした方がいい人

所得税の確定申告をする必要はなくても、自主的に確定申告をすることで納める税金が安くなる場合があります。確定申告をした方がいい方の例としては、次のようなケースが挙げられます。

  • 事業で赤字が出ている 
  • 申告する年の途中で退職し、年末調整を受けていない
  • ダブルワークをしている
  • 医療費が10万円を超えた
  • 6団体以上にふるさと納税を行った

 

 

 

確定申告書A・Bの違い

所得税の確定申告では、申告内容に応じて添付する書類と、必要事項を記載する確定申告書を一緒に提出します。所得税の確定申告書にはAとB、2つの様式があります。

確定申告書A

記載できる所得の種類が「給与所得」「公的年金」「その他の雑所得」「一時所得」「配当所得」の5つに限定された、確定申告書Bの簡易版です。使用できるケースは限られます。

確定申告書B

どんな種類の所得の申告も可能な汎用的な申告書です。

申告する所得の種類の対応幅が広く、誰でも使用できます。

ただし、不動産の譲渡や株の譲渡がある場合、損失がある場合などは「確定申告書B」様式に加え、分離課税用の申告書(第三表)や損失用の申告書(第四表)を提出することになります。

確定申告書Aも確定申告書Bも、第一表、第二表からなる構成や記入の流れは同じです。

ただし、確定申告書Aの方が記載項目が絞られているため、使いやすくなっています。

なお、確定申告書Aは2023年(令和5年)1月から廃止され、2022年(令和4年)分の所得税の確定申告をする際には、確定申告書Bに一本化されることが決まっています。

 

 

 

使えるなら確定申告書Aがおすすめ

確定申告書Aは、確定申告書Bよりも記載項目が少なく、使いやすいのが特徴です。

給与所得、雑所得(公的年金など)、配当所得、一時所得以外の所得がある場合は使えませんが、給与所得者が医療費控除などを受けるために確定申告をするときや、年金生活者が生命保険の保険金を受け取ったときなど、確定申告書Aを使用できるケースは多くあります。

会社で年末調整が済んだ方も、控除の対象となる申告があるかもしれませんので、ぜひ一度見直してみてください。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。