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多くの人が知らないふるさと納税ワンストップ特例の罠

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多くの人が知らないふるさと納税ワンストップ特例の罠

バフェットはろう(@buffett_hello)です。

ふるさと納税で納税先を選び終わったあとは、寄附金控除を受けるための手続きが必要です。基本は確定申告ですが、条件を満たせばワンストップ特例でも済ませられます。今回は、多くの人が知らないふるさと納税ワンストップ特例の罠について共有していきます。

 

 

 

そもそもワンストップ特例とは

ふるさと納税では、確定申告かワンストップ特例のどちらかの手続きが必要です。この手続きを済ませることで、納税した金額のうち2000円を超える部分が、所得税や住民税から控除されます。ワンストップ特例は、確定申告しなくてもふるさと納税ができるよう、手続きの簡素化のために創設された制度です。この制度を利用できるのは、以下の条件をどちらも満たす人です。

  • 確定申告が不要な給与所得者
  • ふるさと納税先が5団体以内

 

ワンストップ特例の注意点

締め切り日が違う

確定申告は、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに行うのが原則です。でも、ワンストップ特例は翌年の1月10日が期限になっています。

税金の控除され方が違う

確定申告をした場合、所得税と住民税から控除されます。しかし、ワンストップ特例をした場合は住民税からの控除だけです。控除の合計額は同じなのでどちらで手続きしても損得はありません。ただ、確定申告をした場合、住民税の控除分は翌年の6月以降に支払う分が減額され、所得税の控除分は還付金として受け取ります。しかし、ワンストップ特例の場合は還付金はありません。これがワンストップ特例の罠、多くの人が知らないことです。

ワンストップ特例の申請書

ワンストップ特例では、納税先の自治体に申請書を送付して手続きします。複数の自治体に納税した場合は特に、どこの自治体のどの書類をどこまで処理できたかわかるよう整理して、手続き漏れがないように気をつけましょう。

期限に遅れたら

ワンストップ特例の期日、1月10日に間に合わなかった場合は、確定申告をしましょう。

確定申告するとワンストップ特例は無効

ワンストップ特例の手続きが済んでいても、確定申告をするとそれが無効になります。勤務先で年末調整を受けられなかったり医療費がかさんだりして確定申告をすることになった場合、あらためてふるさと納税の内容を記入して申告する必要がありますので忘れないようにしましょう。

 

 

 

納税先を選ぶだけじゃない

最後の手続きまでぬかりなく ふるさと納税は、ネットショッピング感覚で納税先を選んで気軽に始められますが、それで終わりではありません。ワンストップ特例か確定申告で手続きを済ませてやっと完了です。年末年始の忙しいタイミングと重なるかもしれませんが、漏れなく確実に手続きしましょう。ワンストップ特例をした場合は、住民税からの控除だけになるということを覚えておきましょう。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。