バフェットはろうです。
投資の中でも、最近盛り上がりを見せている米国株。その米国株での売却益や配当金に対しても税金が、当然徴収されます。今回は、源泉徴収された税金を一部取り戻せることができますので共有していこうと思います。
米国株を売却した場合
米国株を売却した場合は、売却益に対して米国国内での課税はありません。日本国内分のみ、20.315%の税率で課税されます。
源泉徴収ありの特定口座であれば、売却益に対して源泉徴収がなされます。損失が生じた場合は、他の株式などの利益と損益通算をすることができ、確定申告により残った損失を3年間繰り越すこともできます。
米国株の場合、米ドルベースでの損益のほか、為替変動に伴う損益も発生します。為替差損益も含め、円ベースでの損益を株式の売却益とすることになっています。日本の証券会社の特定口座で米国株の取引をしている場合は、証券会社が円ベースで損益を計算してくれます。
配当金を受け取った
米国と日本で30%源泉徴収される
まず米国内で10%の源泉徴収がされます。そして、源泉徴収後の残額に日本国内で20.315%の源泉徴収がなされます。つまり、米国と日本の両方で、約30%の源泉徴収がされ、残りが手元に残ることになります。
10%分は取り戻せる
確定申告することで、米国で源泉徴収された10%分について、その全部または一部を取り戻すことができます。この仕組みを「外国税額控除」と呼びます。
配当控除はなし
配当控除とは、配当金として受け取った配当所得の一部を所得税や住民税から控除することです。米国株の配当金の場合は、この配当控除が受けられません。
まとめ
米国株を源泉徴収あり特定口座で取引をしている場合は、自動的に税金は徴収されますので、確定申告の必要はありません。しかし、配当金については約30%の税金が徴収されていますので、米国の10%分を確定申告で取り戻すことができます。金額が少なければ、確定申告の手間を考えればやらない選択肢もあります。しかし、金額が大きくなれば無視することはできないと思いますので、確定申告して取り戻しましょう。私も金額は微々たるものですが、今後も申告することを考えて毎年するようにしています。
最後までご覧いただきありがとうございます。