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新札発行と預金封鎖に備える

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新札発行と預金封鎖に備える

バフェットはろう(@buffett_hello)です。

歴史を振り返ると、過去にさまざまな国で幾度となく「預金封鎖」が行われてきました。預金封鎖の目的は、銀行に預金している資産に課税することです。今回は、日本で実際に起きた事例やこれから起きる可能性について共有していこうと思います。

 

 

 

日本で起きた預金封鎖

あまり知られていないかもしれませんが、日本でも1946年に預金封鎖が起きています。

1946年2月16日夕刻、「金融緊急措置令」が発令されました。戦後の強烈なインフレによって社会に出回った過剰なお金を吸収する「預金封鎖」という荒治療の始まりでした。2月17日以降、預金の引き出しを制限し、10円(現在の5千円程度)以上の日本銀行券(旧円)は3月2日で無効となり、それまでに使うか預金するしか選択肢はなくなりました。3月3日からは新しく発行した日本銀行券(新円)のみ使用可能となりましたが、1人100円(現在の5万円程度)を上限に旧円と新円を1対1で交換する措置もとられました。生活防衛の目的で、月給500円(現在の25万円程度)までは新円で支給するものの、それ以上は封鎖された預金に振り込まれました。封鎖された預金から引き出せるのは、1か月に1人100円(現在の5万円程度)で、世帯主は300円(現在の15万円程度)までに制限されたのです。さらに3月3日を基準に預金など金融資産に関する調査を行い、10万円(現在の5,000万円)を超える財産に対して、金額に応じて最高で税率90%の財産税を課しました。これが戦後起きた預金封鎖の全貌です。

 

事実上の財産没収

現在、日本政府の借金である国債の発行残高は約900兆円、地方自治体の借金である地方債の発行残高は約200兆円、合計約1,100兆円にも達します。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急財政出動が国の財政に追い打ちをかけ、借金がどんどん膨れ上がっています。この借金の金額と国民が貯め込んでいる現預金の金額とが妙に一致します。日本政府は財政赤字を解消する最終手段として、「預金封鎖=事実上の財産没収」というカードを切ることがいよいよ現実味を帯びてきました。

  

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自分の資産を守る

預金封鎖が起きてからでは、対策のしようがありません。ある日突然やってくるかもしれない預金封鎖から自分の資産を守るためには、日本以外の米国やEU諸国へ投資先を分散させたり、また仮想通貨のような特定の国に依存しない次世代の通貨を持つことも有効かもしれません。実際、2013年のキプロスでの預金封鎖では、仮想通貨で資産を持っていた人たちは没収を免れたそうです。2024年の新札発行までまだ時間はあります。今からでも何らかの手段で行動したほうが良いと思います。

  

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