バカでも分かるお金の知恵袋

〜日常生活でのお金に関する知恵を公開中〜

医療費控除で知らないと大損する落とし穴

f:id:buffett_hello:20210219104249j:plain

医療費控除で知らないと大損する落とし穴

バフェットはろうです。

皆さん、確定申告はお済みですか。済んでいない方も、申告してしまった方もぜひ知っておいたほうが良いルール、医療費控除する際に知らないと大損するルールについて共有していこうと思います。

 

 

 

医療費控除

医療費控除する目安として、「支払った医療費の合計額」から「10万円」を差し引いた金額が「医療費控除額」と覚えている人は多いと思います。つまり、年間10万円以上医療費がかかったら申告しなくてはと思っていますよね。さらに、民間の医療保険から保険金が下りた場合は、「補てん金額」として計算しているかと思います。ここに落とし穴があります。

 

「補てん金額」の落とし穴

国税庁の医療費控除の明細書の中で、「支払った医療費の額のうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄の注意書きをよく見ると、このように書かれています。

※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。

例えば、夫がインプラント費用で50万円、妻が乳がんの治療で10万円(高額療養費適用後)支払い、さらに妻は民間医療保険から入院給付金と手術給付金を合わせて30万円受け取ったとします。ここで、妻の「補てんされる金額」欄に30万円とするのが間違いなんです。支払った金額を上限とするため、補てんされる金額は10万円と記入するのが正解です。当然、20万円分余計に差し引くと、還付金は減ります、つまり余計に納税してしまうことになります。

 

「がん診断給付金」の落とし穴

民間の医療保険の入院給付金や手術給付金は「補てんされる金額」として、支払った医療費から差し引きます。しかし、「がん診断給付金」は差し引かなくてもいいことを知っていますか。

「がん診断給付金」は、がんと確定診断されたことにより支払われる給付金で、入院や手術の医療費の補てんとして給付されるものではありません。これは複数の税務署に確認して、このような回答でした。ちなみに、「3大疾病保険金」や「特定疾病保険金」も同じ扱いとなるため、医療費から差し引かなくてもいいことになっています。

 

 

 

余計に納税しないために

医療費控除の「補てんされる金額」の落とし穴について共有しました。このコロナ禍でe-Taxで確定申告する人が増えているかと思います。e-Taxでの申告は便利な反面、申告時に書類を提出せず申告が済んでしまい、これらの落とし穴に気付かないケースは多くあると思います。それにより、皆さんが余計に納税してしまうのを防ぎたく共有しました。まだ確定申告していない人はこの記事を参考に作成していただき、また、すでに申告した人も修正申告できますので、ぜひ見直してみてください。

 

baka-chiebag.info

  

baka-chiebag.info

  

baka-chiebag.info

  

最後までご覧いただきありがとうございます。