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医療費控除って費用対効果しょぼい

 

 

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今回はしょぼい費用対効果しかない医療費控除について共有していこうと思います。 

 

医療費控除

皆さんご存知の通り、1年間(1月1日から12月31日まで)にかかった医療費が10万円超えたら、超えた分を課税所得から控除できるという税制優遇です。控除の対象となる費用について一部を下記に列挙します。

  • 医師による診察や治療にかかった費用
  • 治療に関わる費用(入院時の食事代、通院のための交通費、治療目的のマッサージ等)
  • レーシック
  • 妊娠中の定期検診・出産
  • 不妊治療・人工授精
  • 歯科治療、不正咬合による歯列矯正

意外と多くの項目が対象となっています。これら以外にも対象項目がありますので、気になる方は国税庁のホームページを覗いてみてください。とりあえず、病院受診することがあれば領収書をとっておき、同一扶養内で合算して計算してみてください。

 

医療費控除の例

例えば、出産を例に計算してみましょう。まず妊娠中の検診代12万円(毎月1回1万円、後半2か月ぐらいは月2回検診)、分娩費用50万円、会社の健康保険組合から出産費45万円が支給された場合、かかった費用62万円から10万円を超えた分52万円から、支給された出産費45万円を引いた7万円が控除されます。仮に年収500万円の場合、所得税率20%ですので、14,000円の節税になります。

 

セルフメディケーション税制

病院受診はしないで、特定の医薬品を購入して軽微な症状を治しちゃおうと考える方が利用できる税制優遇もあります。条件としては同一世帯で年間購入額が12,000円を超えた分を課税所得から控除できます。ただし、医療費控除する場合は申告できず、どちらかになります。例えば、年収500万円の方が年間に2万円分購入したとすると、1,600円の節税になります。はっきり言ってしょぼいですね。

 

医療費控除を受けるには

控除を受けるには、会社で代行する年末調整ではなく、自分で確定申告しなければなりません。申告時期は毎年2月中旬ぐらいから3月中旬ぐらいまでの間に、前年分を申告します。申告する際にいくらかかったか分かるように明細書(一覧表)と領収書が添付書類として必要となります。会社の健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」も、申告する際の添付書類として利用することもできます。領収書を失くしてしまった、明細書にまとめるのが面倒だと思う方はお知らせを利用しても良いかと。お知らせも捨てたという方は助けようがありません。税務署に相談してみてください。

 

我が家では

家族5人もいれば1年間で10万円は超えるだろうと思い、毎年バカ正直に領収書をとっておき、毎回明細書もきっちりつけています。ですが、意外と5人とも丈夫で病気らしい病気もせず、毎年過ごしています。ですから出産の年以外は医療費控除した記憶がありません。ただ、いつ何時、申告せねばならぬ時が来るやもしれませんので、これからもきっちり記録しておこうと思います。ちなみに、確定申告は今やネットで申告できますので、事前に税務署にてネット申告用のIDとパスワードを設定しておけば、家にいながら申告ができます。バカみたいに長蛇の列に並んで、自分の貴重な時間を浪費する必要なんてありません。

 

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