バフェットはろうです。
年末最後の悪あがきとして、税金を減らすために年内にすべき3つの事を共有していこうと思います。
「医療費控除」の対象となる医療費を増やす
確定申告で税金を取り戻す方法の1つが「医療費控除」です。医療費を多く支払った人の所得税などが軽減されるもので、支払った医療費から10万円を差し引いた金額が所得から控除されると、課税所得が減る分、税金が安くなるというわけです。病気でもないのに病院にかかる人はいないと思いますが、普段の処方薬の在庫が少ない、歯の治療を先延ばしにしている、加えて、その治療を受けるために利用した交通費なども含めることできます。ただ、以前にも当ブログの記事でも共有しましたが、あまりにも手間の割には費用対効果がしょぼい。
「セルフメディケーション税制」を使い倒す
医療費が10万円未満の場合、市販薬の購入費を確認することで、「セルフメディケーション税制」が適応されないか確認してみてください。健康診断や予防接種を受けた人が、「スイッチOTC医薬品」に指定された医薬品を1万2,000円以上購入した場合、1万2,000円を超えた分が所得から控除される制度です。例えば、年間2万円分の対象となる市販薬を購入したとしたら、超えた部分の8,000円分をまるまる所得控除できるということです。対象となる市販薬には、胃腸薬や湿布薬など身近な薬も含まれています。ドラッグストアなどのレシートをチェックしてみてください。レシートを捨ててしまった人は残念ながらこの税制優遇は受けられません。
株で損をしたら「損益通算」で節税
3月のコロナ・ショックの後、株価が高騰して売却益を得た人も多いことでしょう。それでも含み益*1がある株を持っている人もいるかと思います。「損益通算」とは、株式の売却で生じた譲渡損を、株式の配当や譲渡益から差し引くことです。例えば、A銘柄を売って譲渡益が50万円生じると、約20%(約10万円)の税金がかかります。一方で、B銘柄を売って譲渡損が60万円生じると、譲渡益50万円から譲渡損の60万円を「損益通算」でき、譲渡益はマイナス10万円となります。全体ではマイナスですから、かかるはずの税金は掛からなくなります。
さらに「譲渡損失の繰越控除」という制度もあり、前述の例で引ききれなかった10万円は3年の間に控除することができます。利益が出た年は、塩漬け*2にしていた株を損切り*3する機会にする、という考え方もあるわけです。
ただし、NISAでの取引で発生した譲渡益と譲渡損に関しては、損益通算できませんのでご注意を。
いかがでしょうか。悪あがきできそうですか。今年できなくても来年以降も通用する内容かと思いますので、覚えておいて使えそうな場面があれば幸いです。
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