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10万円給付金は確定申告が必要?不要?

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10万円給付金は確定申告が必要?不要?

バフェットはろうです。

2月16日から始まる確定申告。今年はコロナ禍で例年とはまったく異なる状況だけに、確定申告に関しても今まで通りとはいかないようです。今回は、コロナ禍での確定申告するにあたり、例年と違う気になるポイントについて共有していきます。

 

 

 

特定定額給付金

全国民に給付された10万円の「特定定額給付金」は非課税なので確定申告は不要です。一方で、中小企業や個人事業主に対しての「持続化給付金」や「家賃支援給付金」が給付されましたが、これらを受け取った場合は確定申告の必要があります。所得税法上、事業に関連して支給される助成金は、事業所得に区分され、収益として計上されます。よって、申告漏れが発覚すると、延滞税が発生します。

 

チケット代

政府の自粛要請を受けて中止した文化芸術、スポーツイベントなどのチケット代のうち、払い戻しを受けなかった分は確定申告で取り戻せます。これらのチケット代は「寄付」とみなされ、控除を受けられます。寄附金控除は、チケット代から2,000円を引いた額の40%で、例えば、1万円のチケットであれば3,200円が税額控除*1されます。申告できるのは、1人につき最大20万円まで。対象のイベントは、文化庁やスポーツ庁のホームページで確認できます。

 

医療費控除

PCR検査

コロナ感染の有無を判断するPCR検査は、医師の判断で行政検査として行う場合は無料となります。しかし、自発的に受ける場合は有料で、相場は2万〜3万円ほどだと聞いています。医療費控除の対象となるか否かは「検査結果」によって異なります。一般的に、医療費控除の対象となるのは「診療」や「治療」に関するものです。例えば、人間ドックや健康診断などの検査は認められません。一方、健康診断で病気が判明し、治療を受けることになれば、健康診断の費用は医療費として認められます。PCR検査も同様に、結果が陽性となれば治療の一環として検査を受けたことになり、医療費控除の対象となります。

マスクや消毒液

これらもコロナ感染が判明した場合は、「治療」のために必要なものとして、医療費控除が認められる可能性がありますので税務署に相談してみてください。

体温計、ビタミン剤

これらは「予防」目的なので医療費控除の対象にはなりません。ビタミン剤は「健康維持」が目的となるため、たとえコロナに感染しても医療費控除の対象にはならないというのが国税庁の見解です。

 

 

 

コロナ禍での確定申告するにあたり、例年と違うポイントについて共有しました。他に疑問に思うことがあれば、申告前に税務署に相談することをおすすめします。2月16日以降は、税務署も特設会場を設けて対応するぐらい混みますので、今のうちに相談するとともに、オンライン申請の準備でIDとパスワードも設定しておいたほうが良いかと。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

 

*1:税額控除:払う税金から直接引かれる。つまり戻ってくる。