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年末調整の保険料控除申告書の書き方とその節税効果

 

 

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年末調整の際に会社に提出している書類の中に、「給与所得者の保険料控除申告書」というものがあります。毎年書いているから知っているよっていう方、毎年書いているけどいつもどうだっけって思う方もいるかと思いますが、今回はその申告書の書き方とその節税効果について共有していきます。

 

給与所得者の保険料控除申告書

この申告書では、自分自身が支払っている民間の保険料について申告します。当然、ここで申告漏れがあれば、年末調整では計算されません。申告漏れの方は確定申告すれば良いだけのことです。繰り返しになりますが、年末調整は確定申告の代行サービスなのです。申告内容は大きく4枠ありますが、ここでは生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金の控除について共有していきます。

 

生命保険料控除

生命保険料控除としては、①一般生命保険料 ②介護医療保険料 ③個人保険料の3種類あります。自分がどの保険に加入しているかは、郵送された証明書に記載されていますのでそちらを確認してください。申告方法は、証明書記載の年間支払金額を申告書に転記して、指示通り計算するだけ、最大12万円控除が可能です。

例)年収500万円(所得税率20%)で、最大12万円控除される場合

  所得税の節税額:24,000円  住民税の節税額:6,000円

  合計30,000円の節税

 

地震保険料控除

地震保険料控除では、①地震保険料と②旧長期損害保険料とで控除が変わってきます。手元に届いた証明書を確認し、どちらの項目かを確認する必要があります。最近加入したものは①だと思います。証明書記載の年間支払金額を申告書に転記するだけです。

例)年収500万円、最大5万円控除される場合

  所得税の節税額:10,000円  住民税の節税額:2,500円

  合計12,500円の節税

 

小規模企業共済等掛金控除

我が家でも継続しているiDeCoは、小規模企業共済等控除で申告します。全額所得税控除の対象になります。ですから毎月23,000円、年間で276,000円積み立ている方は、これを全額控除できます。これはかなり節税効果が高いと思います。これも証明書記載の年間支払金額を申告書の個人型に転記するだけです。

例)年収500万円、毎月掛金23,000円積み立ての場合

  所得税の節税額:55,200円  住民税の節税額:13,800円

  合計69,000円の節税

 

※上記の節税額は、年収500万円(所得税率20%、住民税率10%)の場合から算出。

所得税の算出は控除額 × 20%

住民税の算出は(年収500万円 × 10%)-(年収500万円 -(控除額 × 1/2)× 10%

 

我が家では

先日、生命保険などを見直し、整理しました。ですから、上記に示す節税の恩恵は最大限受けることはないでしょう。節税目的で保険への加入をするのではなく、必要最低限の加入にとどめ、その結果節税を受けられたという程度で良いのだと思います。