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年末調整の本当の目的

 

 

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毎年恒例の年末調整の時期が近づいてきました。皆さんのところにも、ぼちぼち生命保険料控除証明書などのハガキが届いているかと思います。今回は、年末調整で計算される所得税について共有していこうと思います。

 

給与所得の計算

所得税を算出するには、まず初めに「給与所得」を計算します。それには「給与所得控除」を計算します。そして「給与収入」から「給与所得控除」を差し引いて「給与所得」を算出します。

例)年収500万円のサラリーマンの場合

  給与所得控除額: 500万円(給与収入) × 20% + 44万円 = 144万円

  給与所得: 500万円(給与収入) - 144万円(給与所得控除) = 356万円

 

課税所得金額の計算

次に、「課税所得金額」を計算するには、上で計算した「給与所得」から下に示す「所得控除」を差し引いて計算します。ここで色々控除し課税所得を減らすことで、所得税を減らすことができるのです。所得控除は14種類あります。

  1. 基礎控除 48万円
  2. 配偶者控除(年収103万円以下) 48万円
  3. 配偶者特別控除(年収103万円以上)
  4. 扶養控除(扶養家族に16歳以上、19以上23歳未満、70歳以上が対象)
  5. 医療費控除(年間に医療費10万円以上か、対象医薬品購入12,000円以上で計算)
  6. 寄付金控除(ふるさと納税額 - 2,000円)
  7. 社会保険料控除(国民健康保険や国民年金の保険料全額)
  8. 生命保険料控除(民間の生命・医療・介護保険料を計算して最大12万円)
  9. 地震保険料控除(民間の保険料を計算して最大5万円)
  10. 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金は全額)

上記以外にも、寡婦・寡夫控除や勤労学生控除、障害者控除、雑損控除があります。

例)年収500万、下記カッコ内の控除をした場合

  課税所得金額: 356万円(給与所得) - 211万円(所得控除) = 145万円

(所得控除例内訳:基礎控除48万円、配偶者控除48万円、寄附金控除5万円、社会保険料75万円、生命保険料控除8万円、小規模企業共済等掛金控除27万円)

 

所得税額の計算

最後に、所得税を計算するには、上で計算した「課税所得金額」に下で示す「税率」をかけ、「控除額」を差し引いて算出します。

例)所得税額: 145万円(課税所得金額)× 5% - 0円 = 72,500円

 

所得税と復興特別所得税の計算

さらに、「所得税額」から「住宅借入金等特別控除額(いわゆる住宅ローン控除)」を差し引き、控除後の金額に復興特別所得税率2.1%を加えたのが、最終的な「所得税」となります。

例1)所得税(住宅ローンあり

  72,500円 - 200,000円(住宅借入金等特別控除額・最大)= -127,500円

例2)所得税(住宅ローンなし

  72,500円 + (72,500円 × 2.1%) = 74,022円

実際に毎月払った所得税と調整され、12月の給与明細の所得税として払います。調整後にマイナスであれば、キャッシュバックされると理解しています。

 

年末調整の本当の目的

本来、各個人が確定申告して納税するものを、年末調整という納税代行サービスを導入することで、サラリーマンの納税意識を薄め、終身雇用という名の社畜制度の中で飼い慣らすことが目的のように思えてしょうがない。また、政府や官僚はいくらでも法改正でき、都合の良いように仕組みを変えてしまう。現に今回の税制改正では、高所得者の範囲を1,000万円から850万円に引き下げたり、過去の税制改正では、子供の扶養控除を廃止したりと、実質的な増税を推し進めており、今後も同様の流れになると思っています。東日本大震災の復興税のように、今後はコロナ税と名をうった特別税が導入されると私は危惧しています。私もまだまだ勉強の身ですが、税金について分からない、難しいそう、関係ないと思っている間は、組織の社畜として、または国のマネーマシンとして生きていると同等だと私は考えています。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。