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財産贈与や相続について夫婦で共有すべき理由

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財産贈与や相続について夫婦で共有すべき理由

バフェットはろうです。

不動産などの財産を後世へ引き継ぐ贈与や相続。夫婦や家族の間で情報共有しておかないと、不必要に課税されてしまうことがあります。今回は、贈与や相続について知っておくべきことをいくつか共有していこうと思います。

 

 

 

「贈与」と「相続」

どちらも「財産を誰かに与える」方法です。大きな違いは、その財産をいつ与えるかです。「贈与」とは、財産を渡す人が存命の間に行います。一方「相続」とは、亡くなられた人の財産をご遺族などに引き継ぐことを言います。

 

暦年贈与(れきねんぞうよ)

暦年贈与というのはご存知でしょうか。贈与税には「毎年110万円までは非課税」という特徴があるので、それを利用して、不動産を小分けにして無税で贈与するという方法です。例えば、20年かけて毎年110万円ずつ贈与すれば、無税で2,200万円の贈与ができます。もし子どもが3人いれば、6,600万円を無税で渡せることになります。不動産の売却価値が高ければ、暦年贈与で小分けにして、無税で贈与するほうがお得です。ですから、すぐに贈与するかどうかに関わらず、今いくらで売れるのか売却価値を、チェックして置くことが大事になってきます。

ちなみに、不動産価値が「 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人*1 )」より少なければ、相続税は無税です。

夫婦間できちんと話し合い、暦年贈与すると決めたら、贈与契約書を作成したほうが、要らぬトラブルを招かずに済むと思います。

 

印鑑と預金通帳

印鑑や預金通帳を無造作に箱に突っ込み、押入れやタンスの中に寝かせている人が多いそうです。警備会社の調査によれば、印鑑・通帳の置き場所に気を配っていない人は22.2%にものぼるそうです。特に、印鑑の在りかは夫婦で共有しておかないと、相手の死後に手も足も出なくなってしまいます。遺産分割協議、不動産の相続、預金口座の名義変更、相続税申告と、「死後の手続き」には印鑑と印鑑証明書が必要なものが目白押しなんです。

 

 

 

古い不動産売買契約書

残された配偶者が自宅を売ろうとするときに、所得税額を割り出すために自宅の不動産を買ったときの価格、つまり「取得価額」を知らなくていけません。ところが、売買契約書が見つからないと、自宅をいくらで購入したか正確に分からないため、取得価額が自動的に「売却価格の5%」とみなされます。譲渡所得税は売却価格から取得価額と仲介手数料などを引いた額にかかるので、売却価格の約90%に課税されかねません。こういうことを無知な上に書類が見つからないだけで、所得税が500万円以上高くなってしまうこともあります。印鑑だけでなく書類の在りかも、夫婦どちらか一方が管理するのはもうやめたほうが良いですね。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

 

*1:法定相続人(ほうていそうぞくにん):配偶者、それ以外は第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹。