バフェットはろうです。
今月25日まで販売している「年末ジャンボ宝くじ」。今回は、その宝くじに関する税金について共有していこうと思います。宝くじをすでに購入した方、これから購入しようと思っている方は必見です。
当選金はまさかの非課税
宝くじの当選金は「一時所得」と思いきや、「当せん金付証票法」という法律によって、非課税所得と定められています。ちなみにBIGやtotoも同じです。ですから、今年の年末ジャンボ前後賞あわせて10億円が当選しても、税金は1円も取られません。つまり、所得に含まれませんから、翌年の住民税等への影響も心配ありません。もちろん、確定申告の必要もありません。
購入時にすでに納税
実は、宝くじは購入した時点で税金が徴収されています。しかも、その税率は40%にもなります。購入金額のうち40%は住民税としてその地域に納められています。
①38.5%(3,054億円):収益金(販売元の都道府県等へ納税。公共事業等に使用)
②1.3%(105億円):社会貢献広報費
③13.7%(1,088億円):印刷経費、販売手数料など
④46.5%(3,684億円):当選金
購入時にすでに納税されているため、当選金には税金が課税されないというわけです。購入した自治体に住民税が支払われる仕組みになっているため、宝くじは地元で購入してくださいという動きがあるわけです。
使い方で税金が発生
半分あげる贈与税発生
当選金を人にあげると、もらった人には「贈与税」が課税されます。贈与税は年間110万円までは非課税ですので、仮に1億円をもらった場合、
1億円 - 110万円 = 9,890万円
が贈与税の課税対象となり、税率は55%です。つまり、約5,430万円を贈与税として納税しないといけません。バレなきゃ課税されないと思っている人もいらっしゃるかもしれませんが、現在は税務署等に金の流れは筒抜けで、その金を使ってしまって数か月後、マルサが訪問され納税を迫り、払えなきゃ給与やら資産を差し押さえされてもおかしくありません。
取っておいて相続すれば相続税
当選金を使わないまま、当選した人が亡くなってしまった場合、その金には相続税が発生します。相続が発生してしまえば、宝くじで当選したお金であろうと被相続人の資産であることに変わりはなく、他の預貯金と同じ扱いになります。
購入した物によっては税金の対象
当選金で車や住宅等の不動産を購入した場合は、所定の税金がかかります。あくまでも当選金に対して課税されないというだけなので、ずっと税金が発生しないというわけではありません。
共同購入で贈与税回避
当選金をどうしても分けたい人がいる場合は、共同購入することで贈与税が課税されずに当選金を分けることができます。当選金を受け取る際に、みずほ銀行窓口で、共同購入したので当選金もそれぞれで受け取りたいということを伝えます。そうすることで、当選金をそれぞれの口座に振り込まれ、贈与には該当せず贈与税は納める必要はありません。
まとめ
ここまで詳しく共有すると、当選したことがあるのではと思われるかもしれませんが、当選したことはありません。でも、宝くじは買おうとは全く思いません。だって税率40%の夢という商品をすすんで購入することなんてしません。「夢」ほど高い買い物はありません。「夢のマイホーム」、「夢のマイカー」、「夢の宝くじ」と。あくまでも個人的な意見ですので、それでも夢を買うという方を否定もしません。それでは良い年末を。
最後までご覧いただきありがとうございます。