バフェットはろう(@buffett_hello)です。
先日、相続や贈与について少し触れましたが、その際に相続や贈与の対象になる財産に「土地」も含まれます。
今回は、その「土地」の評価額の計算方法などについて共有していきます。
買った土地の価格が、現在いくらなのか楽しみですね。がっかりしないでください。
路線価とは
土地につけられる「公的な価格」には以下の4つあります。
①公示価格:一般の土地取得価格の指標(決定機関:国土交通省)
②基準地標準価格:一般の土地取得価格の指標の補足(決定機関:都道府県)
③固定資産税評価額:固定資産税、不動産取得税などの計算の基礎(決定機関:市町村)
④相続税評価額:相続税や贈与税の計算の基礎(決定機関:国税庁)
単に「路線価」という時は「④相続税評価額」のことを指します。
また路線価は①②を「1」とした場合、④は評価割合は80%になり、①②土地取得価格よりも④は目減りしますが、税金の計算に用いられることを考えると好ましいことです。
路線価をどんなとき利用する
路線価は宅地にかかる相続税や贈与税を計算するときに使用します。
路線価を使用して宅地を評価する方法を路線価方式と呼び、市街地にある宅地はこの路線価方式で評価されます。
具体的には、宅地が面している道路の路線価を確認し、その値をもとに宅地の相続税評価額を計算します。
路線価の調べ方・見方
路線価は自分で調べることができます。
全国地価マップのホームページに「相続税路線価等」として公開されています。道路の上に「410C」「450C」「600C」といった数値が書かれています。
これらの数値(一旦アルファベットは無視)が路線価の価額になります。単位は千円です。
路線価方式の計算方法
例えば、ある宅地の面積が100平米(m2)で、この宅地が面している道路の路線価は200千円でした。
このとき宅地の評価額は、200千円 × 100平米 = 20,000千円です。
本来、上で計算した評価額に「奥行価格補正率」をかけ、面している道路からの奥行きを反映させますが、今回は割愛します。
詳しく知りたい方は、国税庁のホームページに「奥行価格補正表」が公開されていますので、そちらをご確認ください。
いかがでしたでしょうか。
ご自宅の土地価格がなんとなくいくらかお分かりいただけたと思います。
土地の購入時や売却時に、売買価格の参考にしていただければと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。